無料低額診療事業について

  • 無料低額診療事業

無料低額診療事業とは

医療法人岡谷会が運営する病院・診療所、老人保健施設は、社会福祉法第2条第3項の規定にもとづき、医療費支払いが困難な方に医療費減免を行っています。  
この制度の趣旨と内容は、生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料または低額な料金で治療を受けていただくことです。  
無料低額診療事業は一時的な措置にはなりますが、公的制度や社会資源の活用を図って生活改善の方法を一緒に見つけていけるよう支援させていただきます。

制度を利用していただける方

医療法人岡谷会が運営する病院・診療所に受診および老人保健施設やくしの里を利用される方のうち、下記の条項に該当しかつ申請された方が適用となります。  
世帯収入が当法人の診療費減免に関する基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方を対象とします。健康保険に加入され、かつ、おおむね生活保護基準の1.5倍未満の収入の該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票等)を提出できる方を対象とします。

制度の対象となる医療費

申請された病院・診療所の診療費に対し、保険分自己負担額を減額または免除します。減免率と適用される期間については基準に応じて判断されることになります。その対象は、各医療保険の自己負担限度額(限度額適用認定証額等)までとなります。  
尚、標準負担額(入院食事代)や院外処方箋による調剤薬局での負担金は対象となりません。

制度の申請先

この制度を希望される方は、各病院の相談室または担当窓口までお申し出ください。  
医療費の公費負担制度の活用についてもご相談に応じさせていただきます。

電話 0742-63-7700  無料低額診療事業担当者