無料低額診療事業について

医療費のお支払いでお困りの方へ

無料低額診療事業とは

おかたに病院では経済的な事情がある方に無料または低額な料金で治療を受けていただく制度があります。
無料低額診療事業は一時的な利用になりますが、公的制度や社会資源の活用に繋げていけるようご相談させていただきます。

制度を利用していただける方

世帯収入が当法人の診療費減免に関する基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方を対象とします。
健康保険に加入され、かつ、おおむね生活保護基準の1.5倍未満の収入に該当する世帯の所得状況を証明できる書類(源泉徴収票・課税証明書・給与明細票・年金振込通知書等)を提出できる方を対象とします。

制度の対象となる医療費

申請された病院・診療所の診療費に対し、保険分自己負担額を減額または免除します。
減免率と適用される期間については基準に応じて判断されることになります。その対象は、各医療保険の自己負担限度額(限度額適用認定証額等)までになります。

制度の相談窓口

この制度をご希望される方は、おかたに病院の受付もしくは患者支援課相談員までご相談ください。

電話 0742-63-7700  無料低額診療事業担当者

● 制度の補足

本制度は社会福祉法第2条第3項の規定にもとづき、医療費減免を行うものです。 
医療法人岡谷会が運営する病院・診療所に受診、および介護老人保健施設やくしの里を利用される方のうち、上記の条項に該当し、かつ申請された方が適用となります。 
なお、院外処方箋による調剤薬局での負担金や、予防接種・診断書・おむつ等の実費負担、入院レンタルセットの負担金等は対象となりません。